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http://www.kawasaki-m.ac.jp/soc/mw/journal/jp/2013-j23-1/P129-136_sato.pdf
https://kwmw.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=13252&item_no=1&attribute_id=18&file_no=1
Abstract
日本語を解さない外国人が日本で罪を犯した場合,言葉を仲介する通訳人を要する.裁判では,関係する人々の感情がうごめく.本稿では,裁判という非日常的な環境において,通訳に従事する「司 法通訳人」がどのように感情をコントロールしているのか,またどのような感情の表出を求められて いるのかについて言及するものである.言い換えれば,司法通訳人の「感情の操作性」に関する探究 である.そこで,長尾氏が提示した「司法通訳人の職業倫理」と感情労働の判明事項といえる「感情労働の 一般原理」(内包的概念と根本的11要因)との照合により,司法通訳人の感情労働について明示する. それにより,司法通訳人独自の感情労働,すなわち,自身の感情を抑制することで,法廷で「透明人 間」(渡辺氏の比喩的表現)として振る舞う司法通訳人の感情労働が明らかとなった.したがって本稿は,職業倫理から捉えた,司法通訳人の感情労働に関する考察である.Date
2013Type
Departmental Bulletin PaperIdentifier
oai:kwmw.repo.nii.ac.jp:00013252https://kwmw.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=13252
http://id.nii.ac.jp/1163/00013241/
川崎医療福祉学会誌 = Kawasaki medical welfare journal, 23(1), 129-136(2013)
AN10375470
http://www.kawasaki-m.ac.jp/soc/mw/journal/jp/2013-j23-1/P129-136_sato.pdf
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